2013-02-06 第183回国会 参議院 本会議 第5号
具体的には、財政資金が必要な年金の支給日に国債を発行する、また、租税などの歳入日に極力歳出を行うなどということをして、少なくとも、平成十六年度平均で国内指定預金の平均残高約二・七兆円が、現在、平成二十三年度で一兆円まで減ってきておるというようなことをいたしておりまして、引き続き、資金管理の効率化には取り組んでいかなければならないものだと考えております。
具体的には、財政資金が必要な年金の支給日に国債を発行する、また、租税などの歳入日に極力歳出を行うなどということをして、少なくとも、平成十六年度平均で国内指定預金の平均残高約二・七兆円が、現在、平成二十三年度で一兆円まで減ってきておるというようなことをいたしておりまして、引き続き、資金管理の効率化には取り組んでいかなければならないものだと考えております。
例えば昭和二十七年九月六日、大蔵省の理財局長は日本銀行国庫局長あてに「英軍発行の個人計算カードに対する支払について」という文書通達を出しておりますし、二十九年三月二十七日には、大蔵大臣が日本銀行あてに三十四億六千三百六十七万円を「内地指定預金内訳帳科目「一般部」より当座預金へ組替整理方取り計らい願いたい。」というような措置が講じられております。
こういう推移の中で確かに資金がシフトしたというのは、一つには公定歩合連動という規制金利、これが期日指定預金、一方におきましては郵貯にありましたから、昨年末の改定によって本年六月から市場金利に連動させる、そういう制度で大蔵、郵政の間で合意ができ上がった。こういう事態の中で問題はすべて解消というふうに思うのですが、どういう御認識ですか。
○伊藤郁男君 いまお話がございましたように、銀行側も定額貯金に刺激をされたといいますか、そういうことで期日指定預金というものをつくりまして、先ほども大臣のお話でしたか、これがかなり好調である、こういうようにお聞きをしたわけであります。まさに見直しをする前に銀行側がこの定額貯金と競争し得るような有利な商品を開発していく、こういうことが当然の筋であると私は考えているわけでございます。
○伊藤郁男君 期日指定預金の問題はいまおっしゃったようなものではないので、やっぱり三年間というのは期日指定預金の方が有利に組まれておるわけであります。
なお信託についてもこれと同様に、信託期間中の収益を期間満了時に一度に支払うような、そういうような商品が開発されたときには、新型期日指定預金と同じような取り扱いを認めてまいりたいと、そういうことでバランスをとらしたいと、そう思っております。委細については事務当局から説明させます。
それから、最後にお話しになりました余裕金でございますが、国庫余裕金を指定預金として預託をするということは、御承知のように前にやっておったわけでございますが、これは国庫金の活用という意味からいっても、国庫金の管理という意味からいっても、会計法上の問題等もありまして、会計検査院の指摘もあり、その指定預金の制度はやめたわけでございますが、この国庫余裕金につきましては、公債を発行している現状において、余裕金
三菱銀行のごときは全然預金がないのに十億、二十億の指定預金証書を発行して、それが詐欺にかかったということがわかっておっても、全然告発もしない。告発するまでの二週間の間に三菱は何をやっておったか。こういうようなことをやっておるようでは、これらの事態はことごとく氷山の一角と目すべきものである。全貌はいかん。調べてみたものがみんなそうでしょう。
それで十九日にこれを長原支店の指定預金証書に切りかえてその後返しておる。すなわち、この用事が終わったという形でこれを返しておる。だから私は長原支店長にあるいは次長にこれを提示しておるに相違ないと思うが、そのような事実関係はないのでございますか。
長原支店がだまされて指定預金三十億円を吹原に詐取されたと称するその時点は十月十九日、間違いございませんね。
中小企業の金融緩和という面からいたしまして、十分政府の方といたしましては出資をする、あるいは先日も申し上げましたが、指定預金をやるとかいろいろな工夫をし、努力をして、できるだけ商工中金の融資というものが円滑にしかも低利で貸し付けられるという留意が私は必要である、こういう考え方の上に立ちますと、今度の改正案が商工債を消化するという面に相当な法改正のねらいがあるというように考えられるわけであります。
かつて商工中金に対して指定預金をしておられて、これを引き揚げられたそのことが、融資に際して相当貸付利率というものが高くなってきた、これは否定できないわけでありまして、いろいろとむずかしい関係もございましょうけれども、この指定預金の制度を復活する、これが望ましいものであるということは、ひとり商工中金だけでなくて、中小企業の金融緩和、利率の引き下げ、これを考えておる人のひとしく期待しているところであろうと
○大月政府委員 国庫余裕金の指定預金の問題につきましては、従来からいろいろ問題がございまして、商工中金につきましても、かって六十二、三億ございましたのを引き揚げたのであります。ほかの金融機関にございましたものも全部引き揚げたわけでございます。
○中村(重)委員 いろいろ考え方もあるようですが、ともかく指定預金が法律的に疑義がある、こういうことでありますならば、出資をして資本金をふやしていく、ともかく資金量をふやして、しかも安い金利で貸付ができるように特段の配慮を強く要望しておきます。 第二十九条に「其ノ他ノ金融機関」というのを追加しておるわけですが、これはどういう理由からまた必要からこれを追加されたのですか。
商工中金に、昭和二十八年当時最高六十六億くらいの指定預金というのがあったと思います。今この指定預金というのが全然行なわれていない。とれに対しては理由があろうかと思うのです。どういうわけで指定預金というものを引き揚げられてしまったか、これを現在行なわれないのか、その点を一つ承ってみたいと思います。
○大月政府委員 指定預金は、多分昭和二十四年ごろだったと思いますが、やはり金融が非常に逼迫いたしまして、国庫金の余裕が相当ございましたので、中小企業の対策といたしまして、実施されたのが初めてだろうと思います。
三十五年度に政府のお引き受け願います額は、年度当初におきましては三十億円の予定でございましたが、今回年末中小企業金融対策の一環といたしまして、短期資金で八十億円というものの追加が行なわれることになったのでありますが、なおそのほか先に引き揚げられました政府指定預金の見返りといたしまして二十七億四千万円を債券引き受けの形で手当をしていただくことになっております。
――――――――――――― 五月十八日 外地引揚公務員の退職手当の特例に関する法律 制定に関する請願(北澤直吉君紹介)(第四一 六四号) 六月十四日 商工組合中央金庫に対する政府指定預金引揚げ に関する請願(村瀬宣親君紹介)(第六四二五 号) 七月十一日 租税特別措置法による生活協同組合の非課税措 置延長に関する請願(堀昌雄君紹介)(第七七五七号) は本委員会に付託された。
主税の見込みにつきましては主税局長から御説明申し上げますが、雑収入につきましては指定預金利子収入、資金運用部の補償金の返還金、特別調達資金の受け入れ、いずれも最近までの実績に基づいて、あるいは最近までに確定いたしました事情に基づきまして受け入れられます雑収入であります。 以上をもちまして概略御説明を終ります。
しこうして、三機関とは別に、普通銀行につきまして、私は、指定預金とかあるいは準備預金の撤廃とかいうことを言っておりますが、これはその筋でないと思います。日本銀行が市中銀行に対しまして貸し出しに対しましての手心、そうして、要すれば高率適用ということの問題にもなってくるかもわかりませんが、高率適用の問題にまで今きておりますまい。
○池田国務大臣 政府の貸付金あるいは指定預金等についてでございまするが、たとえば資金運用部と公共団体に貸しておる、償還期の来ているもの、これは時期を延ばしております。それから銀行の方も手形の不渡りにならぬように、とにかく先へずっと持ち越していくという方向で、万事がいっております。
指定預金の問題でございますが、これは、国庫の余裕金をああいう形で預けるということにつきまして、適当ではないじゃないかというような議論もございます。特に最近国庫収支が払い超が多い関係で、場合によっては大蔵省証券の発行を必要とするかもしれない。そういう場合に、指定預金が存在しておって、さらに大蔵省証券を逆に発行するのはどうであろうかというような議論もございます。
けれども、大勢を論じておるのでありますから、大勢を論ずる意味において、私は、残債式に政府が強力に指導しろ、やるべきだ、こういう立場をとり、指定預金も引き揚げるか引き揚げないかという立場なのであります。その意味においては、私の主張に御反対ではないのでありますから、要するに、どういう方法で、どういう順序を経て、いつやろうとするのかということを私はお伺いしたい。もう一回単刀直入に御返事をお願いしたい。
それから、根本的解決の方式として、今日の相互銀行の苦難の道、こういう問題点のある道を解決する方法として、私は、政府が指定預金の引き揚げをするような雲行きがあるのであるけれども、これは逆行するものではないか。相互銀行が約二十一億ぐらい、信用金庫が十三億ぐらい、商工中金が二十七億ぐらいあるといわれておりますが、この指定預金の引き揚げを逆行してなさるつもりがあるかどうか。
もし日本の銀行に預けた場合に金が危ないという心配があれば、それは昔やった指定預金制度でもよい。たとえば日本側の銀行に預けた金をどう使うかということは、大蔵大臣が御指定になって、海外における大使あるいは参事官に監督させたらよろしい。かりに日本側の持っておる金を、ナショナル・シティに預けてしまえば、日本側に対して感謝をするかもしれないが、これでは日本の勢力というものはふえないんですよ。
雑収入が三つほどの柱に分けて載っておりまして、一つは、国府財産利用収入、これは、指定預金及び国庫余裕金の一時使用をさしております利子収入であります。指定預金は、十月末までの見込み分を計上いたしました。国庫余裕金につきましては、八月末で一応流用を打ち切っておりますので、このときに現実にきまった現実の収入額を計上いたしました。相手は国鉄でございます。
その次が雑収入の項目でありまして、これには国有財産の利用収入、これは指定預金及び国庫余裕金の一時使用利子収入、いずれも当初には計上いたしておりません。当初予想しなかったものが、その後の状況で入ることになりました。いずれも収納見込額であります。それから納付金は日本銀行の納付金でありますが、日本銀行の本年上期の業績によりまして、すでに決算確定をいたしました額によりまする納付金の増であります。